○甲良町公職選挙執行規程

昭和40年9月28日

選管告示第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条~第5条)

第3章 削除

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第9条の2~第9条の4)

第4章 標旗(第10条・第11条)

第5章 腕章(第12条~第15条)

第6章 個人演説会等(第16条~第25条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧等(第26条~第29条)

第8章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第30条)

第9章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第31条)

第10章 選挙運動の公費負担(第32条~第36条)

附則

第1章 総則

第1条 甲良町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示

第2条 甲良町の議会議員又は長の選挙(以下「町の選挙」という。)の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車若しくは船舶又は拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって町委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。

第3条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、町委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

第5条 表示板は、使用しなくなったときは、直ちに町委員会に返付しなければならない。

第3章 削除

第6条から第9条まで 削除

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示

第9条の2 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、町委員会が交付する様式第3号の2の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

第9条の3 甲良町議会議員及び甲良町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(甲良町議会議員及び甲良町長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)前条の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては様式第3号の3の証紙交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の4の証紙交付申請書を町委員会に対して提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請書に前条の証紙を交付する。

第9条の4 第4条及び第5条の規定は、第9条の2の証紙の交付について準用する。

第4章 標旗

第10条 町の選挙において、法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、町委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第11条 第4条及び第5条の規定は、標旗の交付について準用する。

第5章 腕章

第12条 町の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第5号による。

第13条 前条の選挙において選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第6号による。

第14条 前2条に規定する腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第15条 第4条及び第5条の規定は、腕章の再交付及び返付について準用する。

第6章 個人演説会等

第16条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会等開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋選委規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。

第17条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による演説会開催不能の通知は、様式第7号様式第7号の2又は様式第7号の3による。

第18条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による町委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第8号様式第8号の2又は様式第8号の3による。

第19条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による個人演説会等の可否に関し管理者から町委員会及び関係候補者に対する通知は、様式第9号様式第9号の2又は様式第9号の3によらなければならない。

第20条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、町委員会から個人演説会場等を開催することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、様式第10号により作成した文書により提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、その都度町委員会に報告しなければならない。

第21条 法第163条の規定により、開催申出をし承認を受けた後当該施設を使用しないときは、開催申出をした候補者等は開催日前2日までに様式第11号様式第11号の2又は様式第11号の3により町委員会に届け出なければならない。

2 町委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

第22条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第12号に準じてしなければならない。

第23条 候補者等は、前条の規定により公表された設備のほか、令第119条第3項の規定により必要な設備をしようとする場合は、その旨管理者に通知し、併せて町委員会にその程度を報告しなければならない。

第24条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第13号に準じてしなければならない。

第25条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに町委員会及びその施設の使用申出のあった候補者等に報告又は連絡しなければならない。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧等

第26条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨は、町委員会告示により公表する。

第27条 法第192条第4項の規定により、町委員会に提出された報告書の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名を記載しなければならない。

第28条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第29条 報告書の閲覧は、町委員会が指定する場所において行い、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

2 前項の規定に従わない者があるときは、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。

第8章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

第30条 町の選挙において法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。

第9章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

第31条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

第10章 選挙運動の公費負担

第32条 甲良町議会議員及び甲良町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第29号。以下「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第14号に準じて作成しなければならない。

第33条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、町委員会に対して確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第15号に準じて作成し、同項の確認は、様式第16号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

第34条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

第35条 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての証明書、ビラの作成についての証明書又はポスターの作成についての証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、それぞれ様式第17号様式第18号又は様式第18号の2に準じて作成しなければならない。

第36条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第33条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第33条第2項の確認書)を添えて、甲良町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第19号に準じて作成しなければならない。

1 この告示は、昭和40年10月1日から施行する。

2 選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示板、標旗並びに腕章の交付規程(昭和36年6月20日制定)は、廃止する。

(昭和42年選管告示第34号)

この告示は、昭和42年11月20日から施行する。

(昭和48年選管告示第6号)

この告示は、昭和48年4月20日から施行する。

(昭和49年選管告示第19号)

この告示は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年選管告示第28号)

この告示は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年選管告示第29号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年選管告示第16号)

この告示は、昭和53年9月20日から施行する。

(平成5年選管告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の甲良町公職選挙法及び同法施行令執行規程別表の規定は、甲良町議会議員及び甲良町長の選挙については平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 平成5年3月16日前にその期日を告示される甲良町議会議員及び甲良町長の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年選管告示第35号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年選管告示第52号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月6日から適用する。

2 改正後の第30条の規定は、前条に規定する日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成14年選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第30条関係)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船費 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき 12,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

カ 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料 (食事料を除く。)1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき 15,000円

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様式第2号及び様式第3号 削除

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甲良町公職選挙執行規程

昭和40年9月28日 選挙管理委員会告示第38号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年9月28日 選挙管理委員会告示第38号
昭和42年11月20日 選挙管理委員会告示第34号
昭和48年4月20日 選挙管理委員会告示第6号
昭和49年10月1日 選挙管理委員会告示第19号
昭和50年9月10日 選挙管理委員会告示第28号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第29号
昭和53年9月20日 選挙管理委員会告示第16号
平成5年3月2日 選挙管理委員会告示第2号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第35号
平成12年6月13日 選挙管理委員会告示第52号
平成14年8月8日 選挙管理委員会告示第39号
平成15年3月20日 選挙管理委員会告示第5号
令和2年12月12日 選挙管理委員会告示第4号