○甲良町生活安全条例

平成13年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地域における生活の安全に関し町と町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活安全に関する環境を整備することにより犯罪や事故等を防止し、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講じるものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪を防止するための安全環境の整備

(4) 高齢者の生活の安全確保

(5) 生活の安全確保に関する広報、啓発

(6) その他町民の生活の安全確保

2 町は、前項の施策を推進するため、町を管轄する警察署その他必要と認める関係機関、団体と緊密な連携を図るとともに、この条例の目的を達成するために活動する推進団体の育成に努め、必要な助言及び支援を行うことができるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、犯罪の防止など地域の安全活動の推進に必要な方策を講じるとともに、町が実施する生活安全に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町生活安全条例

平成13年3月12日 条例第2号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・生活安全
沿革情報
平成13年3月12日 条例第2号