○甲良町災害対策本部規程

昭和35年8月30日

訓令第1号

第1条 非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において緊急に災害情報の伝達と被害状況の把握を行い、併せて被害の防止及び災害対策を樹立するため甲良町災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干名をもって組織する。

第3条 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長にある者を、本部員は各課長及び参事の職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を統轄する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長の職務を代行する。

4 本部員は、本部長の命を受け本部の業務を掌る。

第4条 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害に関する総合対策の樹立について協議する。

2 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。

第5条 災害事務を処理するため本部に事務局を置き、次に掲げる班を設ける。

総務班

民生班

土木班

産業班

調査班

2 事務局に局長を置き、総務課長をもって充てる。

3 班に班長を置き、各課長をもって充てる。

第6条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

総務班

(1) 災害対策の総括に関すること。

(2) 災害気象の伝達及び報道に関すること。

(3) 被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。

(4) 関係機関との連絡に関すること。

(5) その他他班に属しない事項

民生班

(1) り災者の救助対策に関すること。

(2) 医療、防疫の対策に関すること。

土木班

(1) 土木、建築関係の災害対策に関すること。

産業班

(1) 農林水産関係の災害対策に関すること。

(2) 商工及び観光関係の災害対策に関すること。

(3) 農地及び開拓地の災害に関すること。

調査班

(1) 人的被害に関する調査

(2) 家屋の被害に関する調査

(3) 衛生関係の被害に関する調査

(4) 農林水産関係の被害に関する調査

(5) 商工及び観光施設の被害に関する調査

(6) 土木関係の被害に関する調査

第7条 前条の分掌事務を迅速に処理するため各区(集落)に連絡員を置く。

2 連絡員は、各区(集落)の住民の中から町長があらかじめ委嘱するものとする。

3 連絡員は、必要に応じその区(集落)内の被害状況を本部に通報するものとする。

第8条 本部長は、総合的情報に基づき災害が予測される場合、その災害の規模その他の情勢により必要があるときは、町職員に待機命令、非常活動命令等適宜命令を発するものとする。

第9条 本部は、非常災害が発生し、又はそのおそれある場合において町長が必要と認めたときに開設し、災害の発生がなく、また災害の応急措置が完了したときに閉鎖するものとする。

第10条 本部の開設前又は閉鎖後における事務の連絡は総務課において行う。

第11条 災害に関し、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。

この規程は、昭和35年8月30日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第24号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

甲良町災害対策本部規程

昭和35年8月30日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和35年8月30日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第24号