○甲良町庁用バス貸付規則

平成8年6月28日

規則第17号

甲良町庁用中型バス(平成3年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第30号)第7条の規定に基づき、庁用バス(以下「バス」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 このバスの管理及び使用に関する庶務は、総務課が行う。

(貸付けの範囲)

第3条 バスを貸し付けることができる場合は、町が公務上使用するとき、又はコミュニティ活動団体、町スポーツ活動団体、公共機関、福祉団体等(以下「申請団体等」という。)が、その団体の研修、社会福祉活動及びスポーツ選手輸送を目的として使用する場合で町長が適当と認めたものに限る。

(借受けの申請及び貸付けの決定)

第4条 バスを借り受けようとするもの(以下「申請人」という。)は、バス借受申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、借受けすべき20日前までに申請団体等を所管する又は最も関係の深い主管課長(甲良町財務規則(平成8年規則第18号)第2条第4号に定めるものをいい、以下「関係課長」という。)を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項に関し、関係課長は提出されたバス借受申請書に当該申請に関する意見を記入し、併せて原則として課員その他を随行員として選定記入した上で第2条に規定する庶務担当課へ送付するものとする。ただし、随行が不要な場合はその旨を意見として記載するものとする。

3 第1項の借受申請が2件以上競合したときは、その受付の順序とする。ただし、申請人の協議による場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項の申請があったときはこれを審査し、適当と認め、かつ、町において支障のないときは、バス貸付許可書(様式第2号)を関係課長を経由して申請人に交付するものとする。

(貸付日及び貸付期間)

第5条 バスの貸付けをする日は、原則として、次に掲げる以外とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(4) その他バスの整備、点検等により運行できない日

2 貸付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸付許可基準)

第6条 バスの貸付けに関する許可基準は、次に掲げるものとする。ただし、その目的その他により町長が認める場合はこの限りでない。

(1) 乗車人員は10人以上で乗車定員を超えないこと。

(2) バスに乗車するもののうちから使用責任者を定め、必要に応じ町職員が随行すること。

(3) 目的地が県内であり、宿泊を伴わないこと。

(4) 貸付期間において、車内車外のいずれにおいても飲酒を行わないこと。

(使用者の遵守事項)

第7条 バスの使用に当たっては、申請書に記載された目的及び経路によって運行しなければならない。ただし、交通事情等によりやむを得ず経路を変更する場合は、この限りでない。

(バスの保安)

第8条 バスの運転は、町長の指定した運転手に限るものとし、運転手は使用前後必ず点検、整備及び清掃を行い、常に最善の注意をもってバスの保安に努めなければならない。

2 バスの使用に当たって、乗車人員等の状況により、町長が必要と認めたときは、補助者を同行させるものとする。

(事故の報告)

第9条 バスの運行中に事故が発生したときは、運転手、補助者、使用責任者、及び随行員は、直ちに必要な措置をとるとともに、事故の状況を町長に報告しなければならない。

(貸付許可の変更及び取消し)

第10条 町長は、既に貸付けの許可をした後においても、借受人が貸付許可の条件に反したとき、又は町の特別な事情が生じたときは、貸付許可の変更をし、若しくは取り消すことができる。

(借受けの取消し)

第11条 バスの貸付けの許可を受けたものは、借受けを取り消そうとするときは、速やかにその旨を関係課長を経由し町長に届け出なければならない。

(運転日誌)

第12条 運転者は、バスの使用に関する事項を運転日誌(様式第3号)に記録しなければならない。

(費用の負担)

第13条 バスの使用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料、駐車場利用料等の経費は、使用者の負担とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 甲良町福祉バス設置規則(昭和56年規則第14号)は、廃止する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町庁用バス貸付規則

平成8年6月28日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年6月28日 規則第17号
平成18年6月15日 規則第22号
平成20年7月11日 規則第17号
平成21年7月24日 規則第11号
平成21年8月31日 規則第12号
平成22年5月31日 規則第16号
平成29年11月16日 規則第13号
令和5年2月17日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第27号