○甲良町行政改革推進本部設置要綱

昭和61年1月31日

訓令第34号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、甲良町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、各課(室・館・局)長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(推進委員会)

第6条 本部に、その所掌事務を分掌するため、推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、課長補佐職にある者及び町長が指名する者をもって構成する。

3 委員会の委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員会の会議は、第2項に規定する構成員のうちからその都度委員長が指名する者をもって開催する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

甲良町行政改革推進本部設置要綱

昭和61年1月31日 訓令第34号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年1月31日 訓令第34号
平成9年7月1日 訓令第9号
平成19年2月21日 訓令第10号
平成22年3月30日 訓令第15号