○甲良町議会議員記章規程

昭和49年4月1日

議会訓令第3号

(記章の着用)

第1条 甲良町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

(記章の再交付)

第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

甲良町議会議員記章規程

昭和49年4月1日 議会訓令第3号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年4月1日 議会訓令第3号