○甲良町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月13日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、甲良町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(甲良町議会議員定数減少条例の廃止)

2 甲良町議会議員定数減少条例(昭和35年条例第10号)は、廃止する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年7月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

甲良町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月13日 条例第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月13日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第10号
令和5年6月26日 条例第21号