○甲良町の執務時間に関する規則

平成5年5月31日

規則第10号

(甲良町の執務時間)

第1条 甲良町の執務時間は、甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する甲良町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

甲良町の執務時間に関する規則

平成5年5月31日 規則第10号

(平成5年5月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成5年5月31日 規則第10号