○甲良町役場位置設定条例

昭和30年4月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、甲良町役場を次の位置に定める。

甲良町大字在士353番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例の規定中「番地の」を「番地」に改める。

(1) 甲良町公告式条例(昭和30年条例第1号)別表(第2条関係)

(2) 甲良町立学校給食センターの設置に関する条例(昭和42年条例第9号)第2条

(3) 甲良町せせらぎサロン設置等に関する条例(平成13年条例第6号)第2条第2号

(4) 甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第1号)別表第1(第2条関係)

(5) 甲良町小集会所設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第27号)別表(第2条関係)

(6) 甲良町保健福祉センター設置等に関する条例(平成10年条例第6号)第2条第2号

(7) 甲良町墓地の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第4号)別表(第3条関係)

甲良町役場位置設定条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和44年7月3日 条例第24号
平成26年11月28日 条例第25号