国民健康保険税

更新日:2021年06月30日

加入しなければならない方

町内に住所がある方で、健康保険、船員保険、各種共済組合の本人および被扶養者、国保組合に加入されている方、生活保護を受けている世帯に属する方などを除いたすべての町民が対象です。

異動したときの手続き

世帯に属する被保険者の資格に異動があったときは、14日以内に税務課へ届け出してください。

国民健康保険(以下、「国保」と略します。)の加入要件に該当した場合は、その時点から国保の被保険者となります。そのため、加入手続きが遅れても、国保税はさかのぼって徴収されます。(最高3年間さかのぼります。)

たとえば、6月に会社を退職し保険に加入されていないで10月に加入手続きをされた場合、国保の被保険者となった6月分から国保税がかかります。なお、転入・転出・転居・出生・死亡・世帯主の変更・世帯の分離や合併などの異動があった場合は住民票の届出だけでなく、必ず税務課へ届出をしてください。

国保に入るとき持参するもの

国保に入るとき持参するもの
他の市町村から転入してきたとき 印鑑、転入日がわかるもの
他の健康保険をやめたとき 印鑑、健康保険をやめた証明書
他の健康保険の扶養家族からはずれたとき 印鑑、その人の健康保険喪失証明書
子どもが生まれたとき 被保険者証、母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

国保をやめるとき持参するもの

国保をやめるとき持参するもの
他の市町村に転出するとき 被保険者証
他の健康保険に加入したとき 国保と健康保険の両方の被保険者証
他の健康保険の扶養家族になったとき 国保と健康保険の両方の被保険者証
死亡したとき 被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、保護開始決定通知書

そのほか持参するもの

そのほか持参するもの
退職者医療制度に該当したとき 年金証書、被保険者証
住所、氏名、世帯主などが変わったとき 被保険者証
被保険者証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき 使えなくなった被保険者証、身分を証明するもの
修学のため子どもが他の市町村に下宿するとき 被保険者証、在学証明書
長期旅行などで別個に被保険者証がほしいとき 被保険者証

会社を退職されたとき

会社を退職された場合は、職場の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するかを選択していただくことになります。 ⇒ 任意継続 ⇒ 期間の満了 ⇒ 国民健康保険

退職 ⇒ 選択 ⇒ 国民健康保険

任意継続

職場の健康保険に2ヶ月以上加入していた場合で、退職後20日以内に申請すれば、引き続き2年間は職場の健康保険を継続することができる制度です。(詳しくは勤めていた会社でご確認ください。)

任意継続の期間が満了したとき、他の健康保険に加入されない場合は、速やかに国保加入の手続きをお取りください。

退職者医療制度

次の3つの条件に該当する人が退職被保険者本人となります。

  1. 国民健康保険に加入している。
  2. 老人保健法の適用を受けていない。
  3. 厚生年金保険や共済組合などの被用者保険の老齢(退職)年金を受けている人で、被用者年金のみの加入期間が20年以上か40歳以後の加入期間が10年以上ある。

また、退職被保険者本人と同居し、退職被保険者本人の収入によって生計を維持している家族は、被扶養者になることができます。(配偶者、3親等内の家族、または配偶者の父母と子。ただし、国民健康保険の加入者で、老人保健法の適用を受けていないこと。)手続き方法など詳しくは、税務課へお問い合せください。

保険証の取り扱い

保険証の取り扱いは、次の点に注意してください。

  1. 保険証を持たず医者にかかると、医療費は全額自己負担となります。
  2. 診察が済んだら、必ず手元に保管しましょう。

国保税

国保税は、医療費などの国民健康保険事業に必要な費用にあてるためのものです。加入人数や前年の所得・資産状況によって、それぞれの保険税が決まります。

国保の給付

療養給付費

病気やケガ、歯の治療などのため、国保取り扱いの病院・診療所において被保険者証を提示し診療を受けた場合、医療費の7割(3才未満は8割)を国保が負担し、残りを加入者が負担することになります。

また、外来の薬剤にかかる一部負担や入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担することになります。

なお、住民税非課税世帯の方は、申請により標準負担額が減額されます。詳しくは、税務課へお問い合わせください。

療養費

柔道整復師の施術、あんま、はり、灸などの施術費、コルセットなどの補装具や輸血のための生血などの費用について、国保で審査決定した額の7割または8割を後日、払い戻します。申請には医師の意見書などが必要な場合がありますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

高額療養費

同一月に保険医療機関別、入院・通院別に医療費の自己負担額が72,300円を超えた場合(非課税世帯は35,400円)、その超えた分を国保が負担します。保険がきかないものは対象外です。対象者には通知を致します。通知は受診後2,3ヶ月後になります。領収書と明細書が必要となりますので保管しておいてください。なお、支払は口座振込みとなります。

また、同一月に保険医療機関別、入院・通院別に医療費の自己負担額が30,000円を超えた場合(非課税世帯は21,000円)が複数ある場合も上記同様の手続きが必要です。

なお、国民健康保険法の改正に伴い、平成15年4月1日から高額療養費の自己負担限度額が次のとおりになりました。

詳しくは、税務課へお問い合わせください。(平成15年4月診療分から)  

自己負担限度額
低所得者 35,400円 多数該当は月額24,600円
一 般 80,100円+(医療費?267,000円)×1%
多数該当は月額44,400円
上位所得者 150,000円+(医療費?500,000円)×1%
多数該当は月額83,400円

注意:上位所得者=被保険者の世帯に属する被保険者のすべてについて基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方。

注意:低所得者=同一世帯の世帯主をすべての国保被保険者が住民税非課税の方。

その他の給付

上記以外にも、下記の給付があります。

  • 入院時食事療養費:入院時の食事代のうち、自己負担(1回260円・低所得者210円)を超えた分を給付します。
  • 出産育児一時金:国保加入の被保険者が、他の医療保険から給付される場合を除いて、出産したとき当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として支給します。支給額350,000円
  • 葬祭費:国保加入の被保険者が死亡したとき、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費30,000円を支給します。

交通事故などの届出

交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、すぐに税務課へお届けください。

国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」(用紙は税務課にあります。)が必要です。

助成事業 7月中に申請を

人間ドック助成

国保加入者で70歳未満の人を対象に、人間ドック検診費用の約70%を町が負担します。

脳ドック助成

国保加入者で70歳未満の人を対象に、脳ドック検診費用の約70%を町が負担します。  

お問い合わせ先

税務課諸税庶務係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5064 ファックス0749-38-5072
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