国民年金の被保険者(加入者)

更新日:2021年06月30日

国民年金の被保険者は20歳以上60歳未満の人で、次の3つの種類があります。

第1号被保険者

農林漁業、自営業、学生、無職の人

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している人 注釈:制度上、厚生年金や共済組合の被保険者であると同時に国民年金の被保険者となります。本人が納める厚生年金(共済組合)保険料の中に、国民年金の保険料が含まれていますので、国民年金の保険料を納める必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者 注釈:制度上、国民年金の被保険者となります。ただし、第2号被保険者が加入する厚生年金(共済組合)制度の中で、配偶者の国民年金の保険料を負担するので、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納める必要はありません。

注釈:扶養とは、第2号被保険者の健康保険証に記載されている状況をいいます。

こんなとき、こんな手続きを

次のような場合には、手続き(届出)が必要です。

就職したとき

国民年金資格喪失届

厚生年金(共済組合)をやめたとき

国民年金資格取得届 

夫や妻の健康保険の扶養がきれたとき

国民年金資格取得届

死亡したとき

死亡届

住所、氏名が変わったとき(保険料を口座振替にしている人は、金融機関の手続きもお忘れなく)

国民年金住所変更届

年金を受けようとするとき

裁定請求書

保険料免除の申請

免除申請書

お願い

手続きに必要な添付書類については、届出の内容によって違いますので、手続きに支障がないよう、あらかじめ、総務課に問い合わせのうえ、役場においでください。各届出については提出期限が定められていますので、届出の事由が発生したときには、すみやかに総務課に問い合わせてください。

給付の種類

老齢になったとき支給されるほか、若い時の不慮の事故などによる場合でも年金が支給されます。