甲良町環境美化条例

更新日:2021年06月30日

平成15年4月1日から施行

条例制定の主旨および目的

私たちの日常の生活や事業活動は、環境と密接な関わりを持ち、すべての営みが環境に影響を及ぼしています。今日の環境危機から脱却するためには、地域から環境を守る取り組みをすすめていくことが重要になっています。良好な地域の保全と創造にむけて、町民、事業者、行政が協力・連携し、それぞれの責任と役割を果たしながら良好な地域環境を育み、住みよいまちづくりをめざします。

基本的な考え方

現在、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、自然環境破壊など、多くの環境問題が山積しています。とりわけ、地域環境にあっては、ポイ捨てや不法投棄、放置自動車・自転車や空地の管理などさまざまな問題が課題となっています。これらは生活に密接に関連しており、起因者の多くが住民であることに大きな課題があるといえます。

この条例は、地域環境美化を中心に快適な生活環境と潤いのある地域づくりを目的としています。具体的には、美化意識の向上、ポイ捨てや不法投棄の防止、放置自動車・自転車対策など、私たちの生活に直接関連した事項が中心です。

環境美化条例の内容

環境美化の保持

清潔の保持

  • 町民、事業者および町内に土地または家屋等を所有する者は、公共の場所や所有地を清潔に保持するように務めてください。
  • 土地所有者は廃棄物の不法投棄を誘発することのないよう、清潔かつ適正に管理してください。

空き地の管理

  • 空き地の管理者は、空き地を適正かつ良好に管理してください。
  • 所有者が遠隔地に住んでいるなど適正に管理できない場合は、代わりに管理できる者を置いてください。

緑化の推進

  • 緑豊かな生活環境をつくるため、樹木等を植栽し、緑化の推進に努めてください。

水質保全

  • 何人も、河川、水路、溜池およびその周辺の水質等環境の保全について特に配慮し、水質の汚濁防止に努めてください。

燃焼不適物の焼却禁止

  • 何人も、ゴム、合成樹脂、廃油その他焼却に伴っていちじるしいばい煙、有毒ガスまたは悪臭の発生するおそれのある物を屋外において焼却しないでください。

不法投棄の禁止

  • 何人も、廃棄物をみだりに放置、投棄することを禁止します。

空き缶等の散乱防止

  • 空き缶等は、持ち帰ったり、回収容器に適正に投入してください。
  • 容器に入った飲料等を販売する者は、回収容器を設置し、適正に管理してください。
  • 事業者は、排出した空き缶等は、自らの責任で適正に処理するとともに、再資源化に努めてください。

自動車・自転車等(以下、車両)の放置禁止

  • 車両の利用者は、公共の場所では指定された場所以外に車両を放置しないでください。
  • 自転車の所有者は、その所有する自転車に氏名等を明記してください。

撤去

  • 公共の場所に、車両が7日間以上放置されている場合は保管します。
  • 車両を移送し保管した場合、それに要した費用を徴収します。
  • 6ヶ月を経過しても引き取りがない車両については処分します。

その他

 

立入り調査

  • 条例の施行に関して必要な時、職員または監視員を指定する土地に立入らせて調査を実施します。

指導、勧告および命令

  • 環境美化をいちじるしく損なう行為をした者に対して指導、勧告および命令を行います。

(適正な空地の管理をしない者、空き缶等のポイ捨てを行う者、空き缶等の回収容器の設置および適正な管理を行わない飲料を販売する者、廃棄物を不法に放置・投棄する者に対して行います。)

罰則

  • 指導、勧告および命令に従わない者に対して、3万円以下の過料または30万円以下の罰金に処します。

公表

  • 指導、勧告および命令に従わなかった場合は、その内容を公表します。