旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
請求により国から一時金が支給されます
昭和23年9月から平成8年9月までの間に優生手術(障害や遺伝等を理由にして子どもができなくなる手術)などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。
支給には、ご本人からの請求が必要です。くわしくは下記窓口へおたずねください。
母体保護法や治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方を除きます。
旧優生保護法一時金受付・相談窓口
(滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課内) 電話番号:077-528-3653 FAX番号:077-528-4857 メール:
更新日:2020年11月20日