議会のあらまし

更新日:2024年02月05日

町議会の役割

町民生活に関係する町の重要な事項について、町民の代表として、町議会の会議で充分調査・審議し、町の意思を決定することです。

このため、町議会は「議決機関」と呼ばれています。

一方、町長は、町議会で決められたことに基づいて実際に町政を進めていきます。

このため、町長は「執行機関」と呼ばれています。 町議会と町長は、お互いに独立した対等の立場から、町政について議論しながらも協力し合って、町民生活の向上に努めています。

また、甲良町議会は、町民に代わって、それぞれの要望や意見を町政に反映させていく役割を担っています。

議員

議員は、選挙により町民の中から選ばれます。町内にお住まいの満25歳以上の選挙権のある人なら誰でも立候補できます。

議員の数は、法律では18人を超えない範囲となっておりますが、町条例で10人と定めています。また、議員の任期は4年です。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。

議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、町議会を代表します。

副議長は、議長に事故があるとき、または欠けたときに議長の職務を行います。

町議会の仕事

町議会には、町民の代表として充分な活動ができるように、多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。

議決権

  • 条例を制定・改正・廃止すること
  • 予算を決めること
  • 町の税金、使用料、手数料などの徴収に関すること
  • 重要な契約を結ぶこと
  • 財産の取得や処分をすること
     

認定権

決算を認定すること

調査権

議会が町の事務を調査すること

検査および監査請求権

町の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること

選挙権議

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること

意見書提出権

町民生活に重要なことについて、国や県などの関係機関に意見書を提出し解決するように要望すること

請願・陳情受理権

請願・陳情を受け付け審査し、請願については、町議会として採択、不採択を決定すること

同意権

副町長、監査委員などの選任に同意すること  

町議会の運営

定例会・臨時会

町議会には、定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。いずれも、会議の招集は町長が行います。

本会議

本会議は、議員全員で議案などを審議し、町議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。 

委員会

委員会は、議案等を専門的、効率的に審査するため、議員の一部で構成されます。

委員会には、常任委員会、議会運営委員会と特別委員会があります。 

お問い合わせ先

議会事務局庶務係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5060 ファックス0749-38-3421
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