交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも国民健康保険は使えますか。

更新日:2021年06月30日

答え

次の届出により、国民健康保険は使えます。その場合、国民健康保険では治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

  • 交通事故にあったら、すぐに警察に届け、「事故証明書」をもらいます。
  • 次に、役場住民人権課に「第三者の行為による傷病届」を提出します。
  • 病院などの窓口で、被保険者証を提出します。

  注意:次のような場合は、国民健康保険が使えない場合がありますので、注意してください。

  • 届けがないまま診療をうけたとき。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったとき。