水道を使用および中止、名義変更等をするときは、どうしたら良いですか?

更新日:2021年06月30日

答え

水道の使用開始(開栓)、中止(休栓・閉栓)、名義変更等の手続きの時には建設水道課へご連絡下さい。水道使用異動届の申請が必要です。水道使用異動届の用紙は甲良町ホームページに記載または建設水道課窓口にあります。   下記の場合の時、水道使用異動届の申請が必要です。 ・開始(開栓)約1週間前に申請をお願いします。 :転入等で水道の使用を始める場合。 ・中止(休栓):転居等で水道を休止する場合。 ・名義変更:名義人死亡等により、名義を変更する場合。 ・譲渡:第3者に譲渡(異動)した場合。 (届け出後、指示数確認にお伺いします。) ・使用者変更:名義人の変更はなく、使用者が変更になる場合。 ・廃止:水道を止める場合。(開栓をする時には加入金が必要です。)     (水道メーターを撤去にお伺いします。) ・その他:請求先に変更が生じた場合。その他   引落し口座の変更につきましては、建設水道課窓口に置いてある預貯金口座振替依頼書に必要事項を記入、押印し、新しい取扱金融機関の本支店、ゆうちょ銀行へ提出願います。金融機関等から通知書が建設水道課へ届きましたら変更いたします。   ご注意   家主、管理会社が水道料金を徴収されるアパートに入居される方は、手続きがいらない場合があります。入居時、管理会社へご確認ください。

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お問い合わせ先

建設水道課上水道係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-3581 ファックス0749-38-5071
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