この制度は、国内外の金融秩序の混乱、その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰り状況が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
(売上高等の減少について、甲良町長の認定が必要)
・指定期間 令和2年2月1日から令和3年1月31日
・指定案件 新型コロナウイルス感染症
1.対象資金:経営安定資金
2.保証割合:100%保証
3.保証限度額:一般保証とは別枠保証で2億8,000万円
※セーフティネット保証とは、別枠になります。
中小企業信用保険法第2第6項の規定による認定申請書(WORD:26.6KB)
中小企業信用保険法第2条第6項第【売上高等計算表】(WORD:14.6KB)