障害者就労施設等からの物品等の優先調達について

更新日:2021年06月30日

障害者優先調達推進法について

   障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体(以下「障害者就労施設等」という。)の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的に「障害者優先調達推進法」が制定され平成25年4月1日から施行されました。

   これにより地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品調達方針を作成・公表するとともに、年度終了後に調達の実績を公表するものとなっています。また、地方公共団体は「国及び独立行政法人等が、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するための措置」に準じて必要な措置を講ずるよう努めるものとしています。

   一方、 障害者就労施設等は、単独で又は相互に連携して若しくは共同して、購入者等に対し、その物品等に関する情報を提供するよう努めるとともに、当該物品等の質の向上及び供給の円滑化に努めるものとしています。

調達の実績

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