下水道の受益者分担金について、制度の主旨や、負担金額、支払い方法について教えてください。

更新日:2021年06月30日

答え

受益者負担金制度について

  本市の公共下水道事業は、平成3年から建設に着手し、その整備・拡充に努めています。公共下水道は、家庭の台所・風呂・洗面所・水洗便所などの生活排水や工場・事業所などの排水を下水道管を通して終末処理場に集め浄化処理し、きれいな水にして川に放流することにより、水質保全に大きな役割を果たしています。公共下水道が整備されると、生活環境は極めて衛生的で、かつ快適なものとなります。しかし、公共下水道の整備には膨大な費用が必要となります。下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設と違って整備することによって利用できる地域の人が限定されます。このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなうとなると下水道の恩恵を受けない人たちまでに負担をかけることになります。これは公平な負担の原則に反することになります。そこで下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことで負担の公平を図り、また下水道の整備をより一層促進しようというのが地方自治法を法的根拠とした「受益者分担金」の制度です。負担金は下水道整備の貴重な財源となっておりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

負担していただく金額

負担区域の事業に要する費用の額は、個人の場合、汚水マス1個に対し160,000円。法人の場合は、1平方メートルあたり400円を受益者が所有されている土地の面積を乗じて得た額を、それぞれの受益者にご負担いただくことになります。  

負担金の納付について

  負担金は1回限りのものですが、納付方法としましては、分割納付と一括納付   があります。    ・分割納付 3年間12回に分割し、年4回次の納期に納めていただきます。     第1期  7月1日~7月末日   第2期  9月1日~9月末日 第3期 11月1日~ 11月末日   第4期  2月1日~  2月末日 納期の末日が金融機関の休日の場合、翌営業日が納期限となります。    ・一括納付 負担金を当該年度の第1期の納期内(7月末日)までに一括納付されますと最高8%の報奨金を交付します。 報奨金は納付額より差し引きます。(100円未満の端数は切り捨て)   但し、減免や徴収猶予の対象の場合は交付されません。

お問い合わせ先

建設水道課庶務会計係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5068 ファックス0749-38-5071
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