生まれた日から14日以内
本籍地、住所地、出生地いずれかの市区町村役場
特別な場合を除き父または母
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本籍地、住所地の市区町村役場
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届出した日から法律上の効力が発生する
養親および養子の本籍地、住所地、いずれかの市区町村役場
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
注釈:未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付。ただし、夫婦いずれかの子または、直系の孫を養子とする場合不要。届出の際には、来庁者の身分証明書の提示にご協力ください。〔運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付き)〕
届出した日から法律上の効力が発生する
夫婦の本籍地住所地いずれかの市区町村役場
夫および妻
注釈:調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本および確定証明書を添付して、確定または成立後10日以内に届出すること。届出の際には、来庁者の身分証明書の提示にご協力ください。〔運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付き)〕
届出した日から法律上の効力が発生する
転籍者の本籍地転籍者の 住所地転籍者の新本籍地いずれかの市区町村役場
戸籍の筆頭者およびその配偶者
注釈:他の市区町村に転籍する場合は戸籍謄本を添付。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地届出人の住所地死亡地いずれかの市区町村役場
同居の親族その他の親族その他の同居者家主、地主、家屋・土地の管理人