外国人登録証を持っているのですが、すぐに在留カードに変えなくてはいけませんか?

更新日:2021年06月30日

答え

新しい在留管理制度導入後、すぐに在留カードに変える必要はありません。改正法の施行期日より一定期間は、外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなります。

  • 永住者以外の方・・・基本的に次の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することとなります。
  • 永住者の方・・・新制度導入後、原則として3年以内(2015年7月8日まで)に在留カードの交付の申請をしてください。

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